米山梅吉記念館は静岡県教育委員会より「公益財団法人」の認定を受けておりますので、所得税・法人税の税制優遇が受けられます。
確定申告をすると寄付金控除(所得控除)が受けられます。詳しくは国税庁のウェブサイトまたは税務署にてご確認ください。
法人で寄付をされた場合、一般寄付金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。詳しくは国税庁のウェブサイトまたは税務署にてご確認ください。
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内(故人がご逝去された日の翌日から 10 カ月以内)に米山記念館認に寄付された場合、寄付した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。